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税制上の優遇措置として、個人様からのご寄附の場合には、「所得控除」を受けることができます。また、法人様からのご寄附については、寄附金の全額を損金算入することができます。なお、税制上の優遇措置に必要な寄附金領収証明書は、1月の発送を予定しています。